薬価・薬価制度

薬価・薬価制度

日本における「薬価」とは保険診療で使用できる医療用医薬品の「公定価格」のことをいいます。

「薬価」がどのように決められているかについて簡単に解説します。

・新医薬品(新薬)の薬価算定

薬価算定とは、以下のようなルールに基づき、薬価を決めることです。

新薬の効能効果や薬理作用などが似ている既存の薬剤がある場合は、その薬剤の薬価を基に薬価が決められます(類似薬効比較方式)。
似ている既存の薬剤がない場合は、新薬の原材料費や製造経費、研究開発費などを基に薬価が決められます(原価計算方式)。
加えて、新薬の画期性や有用性などに応じて補正加算が適用される場合があります。
さらに、欧米4か国(アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス)の価格と比較して、引き上げ又は引き下げの調整が行われる場合があります(外国平均価格調整)。

・薬価改定

薬価改定とは、以下のようなルールに基づき、既存の薬剤の薬価を見直すことです。

医療機関・薬局における薬剤の購入価格が調査され(薬価調査)、その結果に基づき薬価が改定されることが基本です。
加えて、例えば、以下のようなルールが適用されます。
✓新薬創出・適応外薬解消等促進加算
革新的新薬の創出や未承認薬・適応外薬の開発を促進するために、一定の条件を満たした薬剤の薬価を維持するために加算が適用される
✓薬価改定時の加算
小児や希少疾病に関する効能効果等が追加された場合に加算が適用される
✓再算定
薬価算定時と前提条件が変わり販売額が当初の予測を超えて拡大した場合に薬価が引き下げられる(市場拡大再算定)
主な効能効果に変更があった場合に薬価が見直される(効能変化再算定)
用法用量に変更があった場合に薬価が見直される(用法用量変化再算定)